2018-05-17 第196回国会 参議院 国土交通委員会 第12号
先ほど委員が御指摘ありましたけれども、駅ホームにおける転落防止というのは、酔客を含めて全ての利用者の安全確保、さらには利用者の利便、遅延防止にとっても重要な課題でありますので、国交省としましては、今後ともハード、ソフト両面から対策を着実に進めてまいりたいと考えております。
先ほど委員が御指摘ありましたけれども、駅ホームにおける転落防止というのは、酔客を含めて全ての利用者の安全確保、さらには利用者の利便、遅延防止にとっても重要な課題でありますので、国交省としましては、今後ともハード、ソフト両面から対策を着実に進めてまいりたいと考えております。
遅延防止はそういう意味で大変重要な課題であると認識をしております。
○水島参考人 いわゆる政府機関の支払い遅延防止法というのがございます。それによりますと、五月十二日が一応支払い期限でございまして、この時点で、支払いするか、あるいは相殺をするかということを決定いたしませんと、共栄データセンターに対して一定のフェーバーを与える懸念がございます。
特に下請への遅延防止法とか下請いじめに対する規制、これは公取と非常にうまくやられまして、この十五年ぐらい、特に最近うまくいっている例だと思います。 これは多分、一般論的に、政府の役割というのは、そろそろ霞が関もそちらの方に動くべきなのかもしれません、ほかの役所も同じですから。ほかの役所も助成とか補助金で成功している例を私は余り知りません。農林省だけではありません。
同時に、前段の部分の大企業に対してもきちんとそういう還元をしてほしいということで、昨年の十一月に親会社、二十万社になるわけでありますけれども、に対しまして、下請代金支払遅延防止等の法令遵守はもとより、収益の改善を適正な下請取引という形で下請中小企業に還元するよう、私の方から文書も発出しているところであります。
今御指摘されたとおり、経済産業省は、下請代金支払遅延防止法に基づいて、消費税分の価格転嫁を認めない等の違反行為に対して、全国六十名体制で厳正な取り締まりを既に実施中でございます。 また、今般の消費税引き上げは二段階にわたる実施であるということ、規制対象が広範であることに鑑みまして、今まで以上に十分な監視、取り締まり体制の整備をしてまいります。
○国務大臣(甘利明君) 例えば、燃料価格が高くなってその企業が価格に転嫁をしなければならないと、それをしないで下請にしわ寄せをすると、これは政府の責任で下請代金支払遅延防止法等でそれをやめさせなければなりません。ただ、企業が自分の判断、努力で吸収をできるということについて政府として立ち入るということはなかなかできないかと思います。
もちろん、価格転嫁がしにくいと、こういう業種も出てまいりますので、そういったところも注意深く見ながら、影響が出るところについては、セーフティーネット貸付けであったり、さらには下請代金支払遅延防止法等を適切に運用してまいりたいと考えております。
その過程で中小企業がかぶって価格に転嫁できないようなことがないように、下請代金支払遅延防止法等々、公取の政策をしっかりやっていくことが重要だというふうに思っております。
特に中小企業遅延防止等いろいろな法律がございます。コンプライアンスの問題からも、そういった違法なことをやってはいけない、あるいは中小下請いじめをやってはいけないということで、私どもは率先して、そういったことをやらないような指導をしてございます。
下請につきましても、今回、下請代金遅延防止法で指導を受けた件数は、昨年は四千二百二十六件と過去最多になりました。今年、震災の影響でもっと増えるかもしれません。これも私たち民主党では下請いじめ防止法案というものを二年前のマニフェストでは掲げておりました。やはりこれから起こってくるものを未然に防ぐためにも、新しい法整備というものも視野に入れていただきたいと思っております。
○中山大臣政務官 下請代金支払遅延防止法などによって、下請いじめがないように今までも厳格に取り締まってまいりましたし、下請の方も、駆け込み寺をつくって、いろいろなことがないように、特に金型等を勝手に大企業が使ってしまってというようなこともよくその駆け込み寺ではあるようでございますし、我々が本当にものづくりの中小企業を守るためには、立入検査などもして、とんでもないことをやっているんじゃないかということをかなり
特に、こちらに下請中小企業における受取手形のサイトというデータをお手元にも配らせていただきましたが、(資料提示)下請代金遅延防止法上は代金の決済というのは六十日以内で現金で行うと、これ原則になっているんですよ。しかし、この六十日以内というのはたった四・七%しかないんですね。九十日以内が二〇・七%。逆に言うと、九十日を超えるものが四分の三、七五%という状況なんですよ。
特に、今、仙谷大臣おっしゃいました、下請代金遅延防止法は中小企業庁長官から意見が申し述べられると、そういうふうになっていると。是非これ言ってくださいよ。是非言っていただいて、これ結構です。ここでこれは切りますけど、最後に鳩山大臣にお聞きしたいと思います。鳩山総理はいのちを守るとおっしゃった、また人間のための経済とおっしゃった。
○国務大臣(二階俊博君) 議員も御承知のとおり、この下請代金支払遅延防止法というのは法律ができてからもう長い歴史があるわけでありますが、なかなか親事業者と下請の関係というのは極めて微妙なものがありますから、支払が遅延してもすぐ訴えていくとか異議を申し立てるとかということに関しては極めて消極的な態度に出られることが通例であります。
細かい話で、ここに下請代金支払遅延防止法、持ってきておりまして、「下請代金の支払期日」、第二条の二、「下請代金の支払期日は」「六十日の期間内において」と、こういう、細かい条文は申しませんけれども、六十日で支払う。そこから手形をもらうと、百二十日の手形ももらうと百八十日なんですね。これはいかにも長いんではないかなと。
しかし、いずれにしても、大企業の下請いじめとか中小企業いじめというのは許してはならないことであって、独禁法を初め下請支払い遅延防止法等、いろいろな中小企業、下請を守る法律がありますから、そういう法律の十分な運用を通じて中小企業の立場もきちんと守っていくという姿勢が政府には必要であると思っております。
また、原油など価格高騰によるコスト増の転嫁が不当に妨げられることのないように、下請代金の支払遅延防止法を活用して親身になって御相談を申し上げるようにと、そしてまた御要望に対しては下請かけこみ寺というものを設置して、親事業者で二百七十社、総額、金額にして十二億五千万円の返還を行わせるなど、下請代金法の厳格な運用なども行ってまいりました。
経済産業省では、常に公正取引委員会とも連携して、不当な減額分を下請事業者に返還させるなど、下請代金支払遅延防止法の厳格な運用に努めております。 また、下請代金法の講習会の開催や、業種ごとの下請ガイドラインの普及、下請かけこみ寺における相談体制の充実にも取り組んでおります。 さらに、問題のある取引慣行の洗い出しと改善策の検討を進めるなど、今後とも下請中小企業の対策に万全を期してまいります。
○藤原正司君 現行法でも独禁法の優越的地位の濫用と、先ほど政務官がおっしゃったように、下請代金支払遅延防止法ですか、まあいっぱいあるといえばあるんですが、なかなか元請と下請との関係で、しかもこれは申告ですから、正式の申告がなければ動けないというようなこともあって、非公式にぐちゅぐちゅっとしゃべるのはしゃべってくれるんだけど、なかなかというのも現実ではないか。それはよく分かるんです。
下請対策についても、下請事業者が不当に景気悪化のしわ寄せを受けることのないように、引き続き、相談体制等も全国にネットを張っておりますが、この点におきましても十分強化をして、下請代金支払遅延防止法の厳格な運用を、公正取引委員会等の御協力も得ながらしっかり対応してまいりたいと思っております。
今議員もおっしゃっておりましたが、我々は公取とも十分連携を取って、下請代金支払遅延防止法の精神にのっとりしっかりした対応を行う。
○二階国務大臣 おっしゃるように、今一番大事な問題は、中小企業を守るという点から、下請代金の支払い遅延防止法、これをフル活用して、大企業の皆さんにも厳しく協力を要請しておるところであります。